お墓の相続について

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お墓や仏壇・祭壇などを民法では【祭祀さいし財産】といって相続の対象となる遺産(お金や土地など)とは別とされています。

もし相続人の間で分割すると祖先の祭祀をするにあたって不都合が出るためです。この【祭祀財産】の継承者は被相続人(故人)の意思が優先されますので生前の指定または遺言があればその指定者が受け継ぐことになります。

しかし仮に被相続人(故人)がこのような指定あるいは遺言をせず、なおかつ遺族の間で協議し合意に至らない場合は家庭裁判所による調停などによって決めてもらうことになります。